1952-06-13 第13回国会 参議院 本会議 第51号
との質疑に対しましては、「海上警備隊について給與体系を異にして日給制としたのは、給與支給の便宜からであるが、海上警備隊員とその他の職員との交流は、当初は別として、むしろ適切でないと思う。」
との質疑に対しましては、「海上警備隊について給與体系を異にして日給制としたのは、給與支給の便宜からであるが、海上警備隊員とその他の職員との交流は、当初は別として、むしろ適切でないと思う。」
第五に、今回の給與引上げとは別個の問題でありますが、現地無給となつております休職者に対しても、新たに一定條件の下に給與支給ができることといたしました。 以上本法律案の提案理由並びにその要旨の大要を御説明申上げました。何とぞ速かに御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。
○森崎隆君 私は暫らく時間を頂きまして、公務員の給與支給日の繰上等につきまして政府御当局にお尋ねを申上げたいと思います。 御承知のごとく私たちは、朝鮮戰乱以来のあのインフレに対処いたしまして、特に本年当初以来は一万二千円ベースの実施を要望いたしまして、人事院に対しても速かにベース改訂の勧告を促して参つたものであります。
市町村教委というものは給與支給の責任者でもなければ又勤務條件の條例を制定する権限も何もないのであります。従いまして市町村単位にここに職員団体を結成しても意味がないわけであります。そして地方公務員でも町村役場の吏員は給與は市町村から出ます、更に勤務條件につきましては市町村がきめます。
それは昭和二十七年十月三十一日までの間、この時期的な問題につきましては、本修正案を作るときに発議者において非常に研究論議されたところでありまして、梅原委員から御説明がございましたように、昭和二十七年十月三十一日に一応市町村教育委員会ができることになつておりまするが、併し現在の市町村教育委員会が給與支給の責任者でもなく、更に給與、勤務時間その他の勤務條件に関する條例の制定権が市町村長になく、現在では県給與
その次は年末手当の支給に要する経費でございまするが、これが先の国会におきまして年末給與支給のことが法制比いたされましたので、それに要しまする経費でございまするが、これは先に申上げました職員数並びに改訂されました給與單価から出て参りまする給與月額総額の二分の一を計上したものでございます。その次は教職員給與の級別格付は基準の改訂による増でございます。
関東州及び南洋群島等の旧外地、及び沖縄に関する残務整理事務、未引揚邦人の調査に関する事務等を行うのでありますが、同局の一般行政に必要な経費といたしまして一千八百二十六万九千円、また在外邦人の戸籍及び国籍関係の事務、旅券及び渡航並びに査証の事務、未引揚邦人に関する諸調査事務、在外公館等借入金の整理事務、旧外地官署残務整理事務に必要な経費としまして五千百六十七万二千円、並びに旧外地官署の所属引揚職員の給與支給等
に関する事務、朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋都島等の旧外地及び沖縄に関する残務整理事務、未引揚げ邦人の調査に関する事務等を行います経費として一千八百二十六万九千円、また在外邦人の戸籍及び国籍関係事務、旅券及び渡航並びに査証事務、夫引揚げ邦人に関するいろいろな調査事務、在外公館等借入金の整理事務、旧外地官署残務整理事務に必要な経費といたしまして五千百六十七万二千円、並びに旧外地官署所属引揚げ職員の給與支給等
第四といたしましては、職員が離職及び死亡等により職員でなくなつた場合の現行の給與支給方法について、人事院勧告に基き所要の改正を加えているのであります。
第六に、職員が離職及び死亡等によつて職員でなくなつた場合、その俸給の全額をその際、支給すること等の現行の規定に基く給與支給方法につきましては、従来から若干問題がありましたので、人事院の勧告に基きましてそれらについて所要の改正をなすことといたしました。 以上が本法律案の提案理由、並びに要旨の大要でありまするが、何卒速かに御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
第六に、職員が離職及び死亡等により職員でなくなつた場合、その俸給の全額をその際支給することとする等の現行の規定に基く給與支給方法については、従来から若干の問題がありましたので、人事院の勧告に基き、それらについて所要の改正をなすことといたしました。 以上本法律案の提案理由並びに要旨の大項を御説明申し上げました。何とぞすみやかに、御審議の上御賛成あらんことを願います。
平衡交付金の増額および地方債のわ く拡大に関する請願(第一七号) ○平衡交付金の割当に関する請願(第 三七号) ○地方債の許可撤廃に関する請願(第 三九号) ○平衡交付金増額に関する請願(第二 六九号) ○平衡交付金に関する請願(第四三五 号) ○平衡交付金に関する陳情(第六二 号) ○災害復旧費全額国庫負担継続に関す る請願(第一八号) ○地方公務員の給與ベース引上げおよ び年末給與支給
続いて請願第百十五号、第二百十八号、第二百九十八号、並びに第四百四十二号、陳情二十六号、これも地方公務員の給與ベース引上げ、年末給與支給に関する件で、これは本国会においてもなかなかに問題になつておるものでございますので、これは当委員会において採択いたしまして、直ちに政府に伝達する必要を認めるものであります。
○政府委員(野村秀雄君) 地方財政委員会におきましては、政府が二十五年度の補正予算を編成するにつきまして、地方財政の現状より見まして、最初政府に対して給與ベースの引上げ、公務員に対する一カ月の年末給與支給並びに平衡交付金決定後法律の制定並びに改正に伴う財政需要の増加額、又補正予算の実施に伴う地方財源の増加額、これらを合せて経営費として百七十三億円を必要といたしまするが、このうも四十億は地方財政において
第六に、職員が離職及び死亡等により職員でなくなつた場合、その俸給の全額をその際支給することとする等の現行の規定に基く給與支給方法については、従来から若干問題がありましたので、人事院の勧告に基きそれらについて所要の改正をなすことといたしました。以上本法律案の提案理由並びに要旨の大要を御説明申上げました。何とぞ速かに、御審議の上御賛成あらんことをお願い申上げます。
この町村吏員の給與につきましては、私共の会におきまして、全般的な資料は持つていないのでありますけれども、ここに全国二十一ヶ府県におきまする町村吏員数と、その一人当りの給與支給額、即ち給與べースの資料を持つているのであります。
○内村清次君 先程話を聽いて総合的に感じましたことは、この未復員者の給與支給に対しまして特別未帰還者、即ちもと陸海空軍に属しておらない方、こういう方で現実公務員であつた人は、その公務員法によつて給與は支拂つておる、即ち差額は支拂つておる。
なお他の一点でありまする年末の給與支給の問題につきましては、その時期においてある程度支給いたしておるわけでございます。 —————————————
提案者たる衆議院の藤枝議員の提案理由を借りて御説明いたしますと、従来政府職員の給與は、政府職員の新給與実施に関する法律により支給されておりましたが、同法の有効期限が本年三月三十一日となつており、これに対して政府よりその期限を一ケ年延長する趣旨の一部改正案を提出されましたが、同案が不成立となつた結果、政府職員の新給與実施に関する法律は三月三十一日限りその効力を失つたので、給與支給の根拠がなくなり、公務員
次にお尋ねいたしたいことは、今回ベースすえ置きの法案が廃案になりました結果、国家公務員の給與支給の基礎法は消滅し、現在ブランクの状態となつております。
有効期限は昭和二十五年三月三十一日までとなつておりますので、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第九〇号、すなわち政府職員の新給與実施に関する法律第二條中、昭和二十五年三月三十一日を昭和二十六年三月三十一日と改める法律案が提出されておりましたところ、昨三月三十一日、同法立案が不成立となつた結果、政府職員の新給與実施に関する法律は三月三十一日をもつて効力を失い、公務員に対する給與支給
従来政府職員に対する給與は、政府職員の新給與実施に関する法律により支給せられておりましたが、同法の有効期限は昭和二十五年三月三十一日までとなつておりますので、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案が提出せられておりましたところ、昨三月三十一日、同法律案が不成立になりましたので、政府職員の新給與実施に関する法律は三月三十一日を以て効力を失い、公務員に対する給與支給の根拠法がなくなつたのであります
関する残務整理事務、未引揚邦人の調査、邦人の海外渡航並びに在外財産に関する事務を行うものでありますが、同局一般行政に必要な経費といたしましては一千七百一万四千円、また在外邦人の戸籍及び国籍関係事務、旧外地官署残務整理事務、在外公館等借入金整理事務、未引揚邦人に関する諸調査事務及び昨年十一月より当方に移管になりました内外人の出入国管理に必要な経費として五千八百三十七万九千円、及び外地官署引揚職員の給與支給等